彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。